質問:相続放棄を決断できずにいます②

父の遺産相続で限定承認をするか相続放棄をするか迷っています。「熟慮期間伸長の申し立て」を行うと、3か月の期限が延ばせると聞きました。「熟慮期間伸長の申し立て」の方法を教えてください。

相続放棄を決断できずにいます②の回答

前回ご説明したように、相続開始を知ってから3か月以内に、相続をするかしないかを決めなければなりませんが、その3か月という期間を変更する方法を「相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立て」(熟慮期間伸長の申し立て)といいます。
手順としては、家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立てをし、審判を受けます。この審判の結果により期間延長が認められることとなります。この申し立ては比較的容易に認められますので、この方法を利用して慎重に判断されるのが良いでしょう。

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