建物を遺産分割する際に共有で相続する際の注意点などがあったら教えてください。
建物自体を分割する事が現実的ではなく、共有する事で不都合が生じそうな場合には建物そのものを売却して、金銭を分けて相続する方法は公平で問題を先送りにしない解決方法と言えるでしょう。この方法を取る事で遺産分割の解決を後世に先送りする事は避けられます。ただしこの方法でも共同相続人のうちの誰かが反対してしまえば、売却はできませんし、その建物に相続人の誰かが居住していれば、その人は住居を失ってしまう可能性もあります。対象となる建物と関係している相続人の状況にも左右されることも十分に考えなければなりません。
東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。
当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。
会社概要
LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。