質問:不動産の名義変更の手続きは大変なのですか?

相続で受け継いだ土地があります。3年前に亡くなった父の名義のまま放置していますが、名義変更をしておかないと後で不都合が出てくる、と聞きました。名義の変更手続きはどのように進められるのでしょうか。

不動産の名義変更の手続きは大変なのですか?の回答

土地や建物の不動産登記を相続した場合はその権利を被相続人から相続人の名義に移転する登記手続きを行います。まず、不動産登記には2つあり、1つは対象の不動産を相続する者が遺産分割協議や家庭裁判所における遺産分割調停や審判による決定後にその者が行う登記です。こちらは対象の不動産を取得した者が単独で登記申請を行います。2つめは共同相続登記といい、遺産分割協議はまとまっていないが相続税を支払うため売却する、などの事情があり相続人全員で共同取得するものとした登記手続きです。こちらは共同相続人全員が共同して申請、もしくは代表で1人が全員の為に申請する事もできます。但し共同相続人の一人が自分の持ち分だけを相続登記する事は認められていません。
いずれの場合も登録申請は不動産所在地の管轄法務局で行います。必要書類は登記申請書の他被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本不動産を取得する相続人の住民票の写し、相続不動産の固定資産税評価証明書等です。
尚、遺言書がある場合は遺言書、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書など相続のケースによって必要な書類も変わってきますので、法務局のホームページで確認するとよいでしょう。
面倒な相続不動産の名義変更など、お気軽にご相談下さい。東京・大手町の相続遺言センターがサポート致します。 

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる