質問:実家住まいは相続できる財産が少ないの?

私は、父とずっと同居していました。父が亡くなり、結婚して家を出ていた弟から、今まで父親と暮らしていた分、私の相続分は減るはずだと聞かされました。これは本当なのでしょうか。

実家住まいは相続できる財産が少ないの?の回答

弟さんがおっしゃっていたのは、おそらく特別受益に関する事と思われます。しかし通常の扶養の範囲内であれば、特別受益に該当しません。規定上、特別受益にあたるのは
①遺贈
②婚姻もしくは養子縁組の為の贈与を受けた場合
③生計の資本としての贈与を受けた場合
とされています。ご質問の内容によるとお父様と同居されていたので、その分生活に必要な経費を親から贈与されていたとみられる場合もあるので、③の生計の資本として贈与を受けた場合に該当するかを検討していく必要があります。
一般的には親元で暮らし、特に親の扶養に入っている相続人は、独立し別の所に住居を構えている他の相続人からすれば不公平に映るでしょう。しかし親が子を扶養することは扶養義務として当然に認められていますので、通常は特別受益に該当しません。お小遣いを貰っていたとしても社会通念上相当と言われる金額であればこれも扶養義務の一環として解釈され特別受益に該当しません。
但し、成人になり働けるのに働かず、職にも就かず親に頼りきりの生活をしている。など特殊な場合に於いては特別受益と解釈される場合もあります。

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