質問:親の家の改築費用を出すと遺産分割時に有利になりませんか?

父の住む家を改築する際、私が費用を出しました。父が亡くなり、遺産についての話し合いの時に、平等な持分で遺産分割すべきだと兄弟に言われました。私が持った改築費用分を返してもらう形で遺産分割をする事はできないのでしょうか。

親の家の改築費用を出すと遺産分割時に有利になりませんか?の回答

建物はいずれは修繕、補修を行い維持をしていかなければその価値は下がってしまいます。あなたのお父様の家も、改築を行わなければ相続の時点で価値のある状態で残せなかったかもしれません。そのように相続遺産の維持、増加に貢献した場合、その貢献した分を相続遺産から控除した上で遺産分割を決定し、相続財産の維持、増加に貢献した相続人に与える制度があります。その制度を「寄与分」といいます。
但し、財産上の効果の無い寄与は含まれません。また、被相続人に対して有償で何かを行った場合は被相続人と契約関係があったこととなりこちらも寄与に含まれません。
寄与分の金額を認めてもらうには財産維持の具体的方法などを明示し主張しなければなりません。ご相談のケースなら、改築時の契約書、請求書、領収書等の一切の資料を用意し、これに基づいて主張する事となるでしょう。

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