質問:結婚資金を出してもらいました。相続財産に影響がありますか?

私は、結婚の時に貯金が無かったため、父に結納から結婚式の費用まで全て負担してもらいました。父が亡くなり、姉に結婚式の費用を負担してもらったのに遺産を均等に分けるのはおかしい。と言われました。姉の言うとおり私の受け取る財産は少なくなるのでしょうか?

結婚資金を出してもらいました。相続財産に影響がありますか?の回答

特定の相続人が被相続人から生前贈与等の特別の利益を受けた場合、被相続人の遺産について他の相続人との間で均等な割合で遺産を相続できるとなると、他の相続人との関係で不公平が生じます。その為民法では「特別受益」としてそのような特別な利益を遺産に加えて遺産額に加えて相続分を算定すると規定されています。
規定上、特別受益に該当するのは
①遺贈
②婚姻や養子縁組の為の贈与を受けた場合
③生計の資本として贈与を受けた場合
とされています。ご質問内容は②のケースに該当しそうです。しかし、婚姻の費用については、結納金などの支度費用、挙式費用などがあり、それぞれに応じて検討します。
まず、持参金、支度金、結納金などについてはある程度まとまった金額が贈与されることが多く、一般的には特別受益に該当します。(金額が少ない場合、被相続人の資産状況、生活状況に照らし合わせて扶養の一部とみなされることもあります。)そして、挙式費用については特別受益に含まないと解釈されるのが一般的です。
生前贈与を特別受益として評価する場合の計算方法は、相続財産総額に特別受益に該当する金額を足した総額を相続人数で除して、特別受益を受けた相続人は受益分の金額を引きます。

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