質問:『 遺贈登記』とはどのようなものでしょうか

相続登記の他に、「遺贈登記」というものがあると聞きましたが、どのようなものでしょうか。

『 遺贈登記』とはどのようなものでしょうかの回答

『遺贈登記』とは相続登記とは似て非なるもので「遺贈」を原因とする登記手続きのことをいいます。これは相続人以外の者に不動産を遺贈する場合や、相続人に不動産を継承させることを意図していた場合でも、遺言書に「〇〇に遺贈する」や「〇〇に与える」などと記載されていた場合などに遺贈登記と判断されます。この場合には遺贈登記による不動産の名義変更が必要となってきます。相続登記との違いは登記申請者の違いにあります。相続登記の場合は単独での登記申請が必要であるのに対し遺贈登記の場合には登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者又はそれが指定されていない場合は法定相続人全員)による共同申請が必要となります。その為、遺言執行者がおらず、法定相続人間で争いがある様な場合には困難になる場合があります。
『遺産分割登記』というものもあります。これは遺産分割を原因とする登記手続きの事を言います。これは共同相続登記を行った後、遺産分割協議が成立する等で該当する不動産を取得する者が決まった場合において、その取得者の名義に移転する登記手続きです。この申請も該当する不動産の取得者を登記権利者、その他の共有名義人を登記義務者とする共同申請が必要となります。

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