質問:相続人が相続財産を寄附した場合は相続税などはどうなるの?

父から相続した財産を地方自治体や公益法人への寄附に使用したいと考えています。その際の相続税などはどうなるのでしょうか?

相続人が相続財産を寄附した場合は相続税などはどうなるの?の回答

相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体または特定の公益法人などに寄付をした場合、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合には、その寄付した財産は相続税の課税価格の対象としない、という特例があります。寄附をした場合の適用条件として以下が挙げられます
①寄附した財産は相続及び遺贈によって取得した財産である事。
②相続財産を相続税申告の提出期限迄に寄附を行う事。
③寄附した先が国もしくは地方公共団体又は公益社団法人など公益を目的とする法人の内公益の増進に著しく寄与するものである事。
尚、これらの団体は、寄附の時点で既に設立されている団体である事が必要であり、これから設立する為の財産提供では要件を満たしません。
寄附先の団体が寄附後2年以内にその性質が公益を目的としないものとなったとき、また、不当な課税回避を目的で同特例を利用したり、寄附をした者と寄附先が特別の利益供与関係があるような場合には同特例が適用されなくなります。
これらの特例を得るためには相続税を申告する際に、寄附または支出した財産の明細書や一定の証明書を添付する事が必要です。

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