質問:生命保険は相続に有効?

よく、生命保険は相続で有効的に活用できる、と聞きますが、遺産分割の場面ではどのような場合が有効に活用している、と言われるのでしょうか?

生命保険は相続に有効?の回答

生命保険における相続場面での有効活用はいろいろとありますが、主なケースは以下の3つといえます。
①相続税の納税が予想される場合(相続税法における生命保険金の非課税枠を利用した節税対策)
②納税資金が不足する場合(納税資金確保)
③相続財産に土地・建物のように分割しにくい財産がある場合や相続人が多い場合の相続争いの回避目的

①について...相続人の受け取る保険金には一定の額まで相続税の課税価格に算入せず非課税扱いとする規定を活用します。非課税額は法定相続人1人につき500万円が非課税となります。ただし、相続放棄をした法定相続人がいる場合、放棄した相続人が受け取る保険金については非課税枠の適用はありません。
②について...ある程度資産はあるが、その多くが土地・不動産である場合、即時現金化する事は難しい場合が多く、手持ちが無い場合は納税資金の確保に困ります。生命保険は相続発生時にすぐ使えるため、相続税支払い用の現金確保の観点で有効といえます。
③について...財産の多少に関わらず、分割しにくい財産を大勢の相続人で分割する事は、遺産分割争いのい可能性を孕みます。この様な場合に自由に分割でき、かつ現金で支払われる生命保険の活用は非常に有効です。これは生命保険は受取人を自由に指定できる財産であり、遺産分割協議の対象外であるとされているからです。例えば、財産のほとんどが自宅の土地建物で占めており、3人兄弟がいる場合、長男に自宅、次男三男に保険金を分けるとし保険金の受取を次男・長男に指定する契約を行う事ができます。

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