質問:生命保険の受取りにかかる税金の種類?

相続の場面では生命保険の死亡保険金を受け取った際に掛かる税金が契約内容によって変わってくると聞いたことがありますが、どの様な違いがあるのでしょうか?

生命保険の受取りにかかる税金の種類?の回答

生命保険の契約において保険金を負担した人と受け取る人の関係によって課税取扱いが相続税、贈与税、所得税と分かれます。
①死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合
受取人が被保険者の相続人であるときは相続により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。尚、すべての相続人が受け取った保険金の総額が非課税制度額の計算式によって算出された額を超えたものについて相続税がかけられます。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
②保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人が全て異なる場合
贈与税が課税されます。
③保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合
所得税がかけられます。この場合、死亡保険金の受取方法により一時所得または雑所得として課税されます。(死亡保険金を一時金で入手した場合は一時所得として、死亡保険金を年金所得で受領した場合は雑所得となります)
この様に契約者、保険料負担者、受取人の指定によって課税取扱いは変わっていきます。保険の契約内容は確認して把握しておくことが重要です。

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