質問:遺産分割協議がいつまでもまとまらない!

父がなくなり、母と自分を含む子供達4人が相続したのですが、感情面で折り合いが悪く、集まっても話合いになりません。この様な遺産分割が完了しない状態が続くとどうなりますか。

遺産分割協議がいつまでもまとまらない!の回答

遺産分割を未了のまま放置しておくと、相続人の代替わりや枝分かれが生じてしまう可能性があり、相続財産管理に支障をきたす恐れがあります。また、相続税との関係に於いては、各種特例を利用する事ができなくなる事もあります。
 遺産分割未了の間は相続財産は相続人が法定相続割合で共有している状態となるため各相続人が単独で自由に相続財産を処分する事ができなくなります。 
 不動産についての管理処分に関しては自宅修理などの保存行為は行えるものの、自宅の改装、賃貸物件の解除等の管理行為については個人で行う事はできず、これも相続分の割合に従って相続人の過半数の同意を得なければ行う事ができません。更に改築などの変更行為、売却などの処分行為に関しては相続人全員の同意を得なければなりません。
相続税軽減のための各種特例に関しても、「配偶者の税額軽減規定」「小規模宅地の特例」等、が受けられなくなります。但し、これらの特例を後日利用する為には相続税の申告期間内に税務署で3年内の分割見込書の提出を行うと期間伸長が可能となります。(伸長期間の原則は3年。再度の伸長も可能ですが、分割ができないやむを得な事由があるときにだけ認められる事もあります。)

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる