質問:基礎控除内の贈与は連続して行わない方が良い?

生前対策として3,000万円を子供たちに計画的に基礎控除額内で贈与を行って行きたいのですが、毎年同じ額を贈与し続けると、連年贈与と解釈され後で贈与税を払わなければならない、と聞いたことがあります。本当でしょうか?

基礎控除内の贈与は連続して行わない方が良い?の回答

以前は、毎年同額の贈与を行っていると連年贈与とみなされ遡って贈与税が課税されましたが、現在はその根拠となっていた通達は廃止されたため課税されることはなくなりました。ただし、贈与と見なしてもらうために以下の点をおさえて行う事が良いでしょう。
①受贈者に贈与を受けたという認識があること。(お互いに認識していなければ成り立ちません)子供名義の預金であれば、それを当人に知らせる事が必要です。
②預金の管理、処分は受贈者が行うこと(受贈者が財産をきちんと管理できることが必要です。したがって乳幼児や小学生には管理能力はないためその親権者が代理で管理する事も可能です)
③預金通帳に使用する印鑑は受贈者のもので、贈与した者の印鑑と同一であってはなりません。(併せて通帳の保管管理も受贈者が行っていることが必要です。)
④贈与契約書を作成する(未成年者の贈与を認めてもらう場合には必要)
⑤110万円を超える金額を贈与し、贈与税を支払う(例:111万円で1,000円の贈与税)もしくは、110万円以内を贈与し、贈与税申告を毎年行う。(当然110万円以下なので贈与税は課税されないが、あえて税務署に申告する事で贈与を認めてもらう事となるので、後に指摘されることがなくなる)
この様に、抑えるべき項目は多いのですが、計画的に行って行けば確実に後への備えとなります。

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