質問:配偶者が相続すると税金はどうなりますか?

配偶者が相続した財産については相続税が軽減されるという話を聞いたことがありますが、具体的にはどのようなものなのでしょうか。

配偶者が相続すると税金はどうなりますか?の回答

配偶者の税額軽減とは遺産分割または遺贈により被相続人の配偶者が取得した正味遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。配偶者とは婚姻の届け出をしている者で内縁者は適用されません。
また、配偶者が実際に取得した財産を基に計算されるので相続税の申告期限までには遺産分割を済ませておかなければなりません。但し「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書と一緒に提出した場合、その未分割の財産が3年以内に分割された時には、税額軽減の対象とされます。
この税額軽減の適用を受けるためには相続税申告書に遺言書及び遺産分割協議書の写しの添付が必要で、更に遺産分割協議書の写しには印鑑証明の添付も必要になります。

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