質問:死亡退職金は相続の場面ではどのように扱われますか?

死亡退職金は誰が受け取ることができるのでしょうか。またこれに関しての遺産分割や相続税などはどのように扱われますか?

死亡退職金は相続の場面ではどのように扱われますか?の回答

一般的に死亡退職金とは主として遺族の生活保障を目的としているものと考えられているため、受給者固有の権利として評価されます。よって死亡退職金は遺産分割の対象とはならないことが普通です。受取ることのできる者は社内規定で定められた者が死亡退職金を受け取ることとなります。社内規定は、民法で定められている法定相続人や法定相続分の定めと一致するとは限りませんので、死亡した方の勤務していた会社に確認することが必要です。もし死亡退職金規定が無い場合、当然に受有者固有の権利として評価がなされない場合もあり、被相続人の功労報酬や慰労金を目的としていると解釈される場合もあります。その時は相続財産として遺産分割の対象とされることもあります。
あまりに高額の死亡退職金を受け取った場合、「特別受益」として相続割合を調整される場合もあります。(特別受益...被相続人から特別に多くの利益を受けていた相続人がいる場合単純に法定相続分で分配すると不公平が生じる為、相続分の割合を調整する「特別受益」という制度があります)
相続税課税に関しては税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります。
弔慰金は被相続人が有していた財産ではないので遺産分割対象とはならず、相続税課税の対象とならないのが一般的です。(一部例外も有り)
生前に退職したが未受給であった退職金については生前退職の退職金という解釈となり、遺産分割・相続税課税の対象となります。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる