質問:相続人が未成年の場合

夫が亡くなり、私と12歳の息子が残されました。未成年である息子も相続人となるのでしょうか。遺産分割の際はどうすればいいのですか?

相続人が未成年の場合の回答

未成年の息子さんも相続人になります。ただし、ご相談のケースは母と子が相続人となり子と妻の利益相反の関係が生じますので、未成年である子に特別代理人を選任する申立てを家庭裁判所に行う必要があります。よって遺産分割協議は親権を行う親と、子の特別代理人との間で行われることになります。子供が2人以上いる場合には子供1人に対して1人特別代理人を選任します。
万が一未成年の子供がいるにも関わらず、特別代理人を選任しないでなされた遺産分割協議は無権代理行為として、未成年の子供が成人に達した後に追認しない限りは無効となります。後々に争いを生じさせない為にも法定の手続きはきちんと取っておくことが大切です。

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