質問: 養子と実子の相続はどう違うの?

私は養子として家に入りましたが実子である兄もいます。養子である私は実子である兄と同等の立場で相続できるのでしょうか?

養子と実子の相続はどう違うの?の回答

養子縁組を行った養子は、法律上は血を引いた子供と同じように扱われますので実子であるお兄様と同等の相続分があります。また、普通養子縁組によって養親の戸籍に入った養子は、実親との血縁関係は失われていないため、実親が死亡した場合にも、その実子としての相続分も持つこととなります。
養子は養子縁組を行った日から養親の嫡出子の身分を取得します。つまり、養子縁組を行うと実子と全く変わらない立場になるのです。なお、養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組があります。そのいずれかによって養子縁組後の実親との関係が異なってきます。
普通養子縁組については先述したとおりですが、特別養子縁組は原則6歳未満の未成年者で福祉的観点より必要な時にのみ行うことができ、養子縁組を行う事で、実親との法律上の親子関係は断たれ、他人同然の関係となります。当然、互いに相続人にはなりません。
「代襲相続」では養子縁組の関係発生の前後にその養子の子が生まれているかいないかによって相続が変わってきます。
養子縁組後に生まれた養子の子供は代襲相続人となり、養子縁組前に生まれた養子の子供は代襲相続人となりません。

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