質問:遺産はいらないけれど...

父の遺産分割についてです。母は健在で妹は結婚しており、弟は病気がちで未婚です。私は十分に稼いでいるので、私の相続分を弟にあげたいと考えており、相続放棄を検討しています。兄弟の仲は昔から良いので大丈夫だと思いますが私の判断は正しいでしょうか?

遺産はいらないけれど...の回答

相続放棄をすると相続人としての権利全てを放棄することになるので、、あなたが相続放棄する事で法定相続人はお母様、弟さんと妹さんの3人になりますので法定相続分はお母様1/2、弟さんと妹さんはそれぞれ1/4づつという配分になります。ご相談の様にあなたの相続分を弟さんに譲りたい意志を反映させるなら、法定相続人として遺産分割協議に参加する事が必要になります。
もし、あなたが相続放棄せずに遺産分割協議に参加し、あなたの相続分を弟さんに譲る場合、法定相続分に則って行うとすれば、お母様1/2、弟さん1/3、妹さん1/6となります。
昔から仲が良かった兄弟だったのに遺産分割を境に決裂してしまった、というケースは残念ながら少なくありません。相続放棄は遺産分割協議の権利も失ってしまいますので協議に希望を反映する事が難しくなります。その点を踏まえて検討されることをお勧めします。

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