質問:相続時の株式等の名義変更の仕方は?

父の残した相続財産の中に株式や国債がありました。これらを相続するにはどのような手続きを行ったらよいのでしょうか?

相続時の株式等の名義変更の仕方は?の回答

株式や国債も相続による名義変更の手続きは可能です。遺言が無い場合は遺産分割協議の際にその配分を明示しておくことが大切です。上場株式の名義変更は取引口座のある証券会社介して手続きを行います。取引している口座を相続人名義にする名義変更手続きを行う事で相続が可能となります。手続きを行うに当たって遺言が無い場合は分割方法に相続人全員が合意していることが大前提となる為、遺産分割協議書の提出であったり、遺産分割調停を行った場合であれば家庭裁判所の調停調書謄本などの提出を求められます。その他の書類、証明書の提出も必要になります。
非上場株式の名義変更の場合は取引市場が無いためそれぞれの会社によって手続き方法が異なります。会社の定款によっては相続を原因とした株式の名義書換を承認しない定めをしている場合もあり、その場合には株式そのものを取得する方法ではなく、会社からの売渡請求に応じて売渡金を取得する事となります。 
個人向け国債の名義変更は金融機関によって取り扱いが異なる場合がありますので、事前に問い合わせた上で手続きをおこないます。

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