質問:遺産分割協議は多数決で決められるの?

父が亡くなり半年が経とうとしています。遺産分割はされておらず、先日兄より遺産分割を早急に行いたいため話し合いを行い、欠席の場合はその場の多数決により分配を決める、との旨の内容証明が送られてきました。私は他の相続人の住んでいるところからかなり離れており、様々な事情から伝えられた日程に参加できそうにありません。内容証明で送られてきているし、参加しないとやはり多数決で決められてしまうのでしょうか?

遺産分割協議は多数決で決められるの?の回答

相続人が揃わない状態で決まった遺産分割協議は無効となります。よって多数決で遺産の分配方法を決める事はできません。内容証明郵便で送られてきたとの事ですが、これは郵便局が郵便物の内容だけを証明するものだけであり、拘束力は生じません。 
相続人が遠隔地にいて遺産分割協議に一堂に会せない場合は相続人の代表者が遺産分割協議の案文を各相続人に郵送して合意をとる事もできます。もし遺産分割協議の案文に相続人の内の一人でも同意が得られなく、話がなかなかまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

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