質問:連れ子の相続権は?

今の夫とは再婚で、今の夫との間に子はいませんが、私の連れ子である息子が長男としています。もちろん息子と今の夫とは血縁関係がありませんが、今後相続が発生した場合はどのようになりますか?

連れ子の相続権は?の回答

まず、息子さんは今のご主人と養子縁組はされていますか?されているのなら今のご主人の子となるので当然に相続権を持つこととなります。また、前の父親との戸籍上の血縁関係はそのまま継続しているので、そちらの相続権も持つこととなります。養子縁組がされていない場合は今のご主人の相続人となる事はできません。前の父親の相続権のみ持つこととなります。ちなみに妻であるあなたは現在の夫の相続権しか持つことはできません。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる