20年以上別居していた夫が先日死亡したと知らせがありました。どうやら別居先で女性と生活をしていたようです。籍は抜いておらずあくまで別居という形で生活していましたが、この場合、私に相続権はあるのでしょうか
長年、別居生活をしていても籍が入っていれば相続の権利があります。また、別居中に異性と生活を共にしていたとしても相続人となります。
但し、ご主人が先方の女性に遺言を残している場合があるので注意が必要です。万が一遺言書を残していたとしても、法定相続人であるあなたの遺留分は侵害されません。遺産のすべてが先方の女性に渡ってしまう事はありません。
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