質問:遺産相続と相続順位について

遺産相続と相続順位について教えてください。

遺産相続と相続順位について の回答

(遺産)相続とは、亡くなった人(被相続人といいます)の財産を相続人が引き継ぐ事です。相続は人の死亡によって開始し相続開始の場所は被相続人の住所において開始するものと民法で定められています。相続というと「財産がもらえる」というイメージがありますが、財産上の一切の権利義務(積極財産、消極財産)が相続人に引き継がれると定められているため、財産も借金も引き継ぐ事となるのです。但し、被相続人だけにしか認められないものは除かれます(被相続人の存在を前提とする扶養請求権、生活保護受給権、恩給請求権など)。
相続が開始すると相続人の範囲を調査する事となりますが、基本は法定相続人の範囲で相続が進められます。法定相続人とは被相続人の配偶者、子(養子も含む)、直系尊属(父母、祖父母等)、兄弟姉妹等の血族相続人のことを言います。そして相続順位は民法で次の様に定められています。

①被相続人の配偶者 常に相続人となる
②被相続人の血族  第一順位  子(養子も含む)
③被相続人の血族  第二順位  直系尊属(父母、祖父母)
④被相続人の血族  第三順位  兄弟姉妹 
例えば①②は同等の順位であるため、被相続人に妻子がある場合は妻と子が相続します。被相続人に妻子が無い場合は③の直系尊属が相続、③もいない場合は④へと順位が下りてきます。

また、本来相続人となるべき者が相続開始時に「以前死亡」「相続欠格」「相続排除」によって相続権を失っている場合においてはその者の子等がその人の代わりに同順位で相続人となります。これを代襲相続といいます。(代襲できる人は被相続人の子、及び兄弟姉妹で、被相続人の配偶者および直系尊属については代襲相続は認められていません。)

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