質問:相続放棄の手続きについて

相続放棄の手続きをしたいのですがどのようにすれば良いでしょうか。

相続放棄の手続きについての回答

相続人が自分の意志で相続権を放棄する事ができるのが相続放棄の制度です。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものと見なされる為、預貯金・土地建物などの『積極財産』も借金や連帯保証人である事などの『消極財産』も放棄する事となります。また、相続人でなくなってしまう為、代襲相続の原因ともならなくなってしまいますので、正しく理解して適切な手続きを行う必要があります。
手続きは、相続開始後原則3か月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。相続放棄の申述書、被相続人の住民票の除票、戸籍謄本等の用意が必要となりますが事案によって必要な書類が求められる事もありますので事前に確認する事が必要です。
なお、相続放棄は相続が開始した後で申立てを行うものであり、相続開始前に申立てをする事はできません。また、相続開始前に相続放棄をする念書を書いたとしても無効となります。

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