質問:行方知れずの相続人

親族の中に音信不通で生死が不明の者がいますが、その様な場合相続人としてどのような扱いになるのでしょうか。

行方知れずの相続人の回答

その親族のご家族が失踪届を提出し受理されていればその親族の方はいないものとして、相続の手続きは進められます。しかし、手続きがなされず、消息不明になったままの場合、遺産分割等の相続手続きは進めることができません。そのような場合は失踪宣言の申立てを行い、確定後失踪届を提出します。
失踪届が受理された時点で消息不明者は除籍とされ、配偶者がいる場合は婚姻が解消されます。
失踪宣言とはある人について失踪後7年以上、家出や蒸発などで生死が明らかでない場合(普通失踪)、また、災害事故等に遭い消息不明のまま1年以上経過した場合(危難失踪)において行われる制度です。

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