5年前に離婚をしましたが、一人息子の親権は先妻にあり先妻と一緒に生活しています。私はその後再婚し息子とは全くあっていません。再婚した妻との間に子供もできましたが、もし、私が死亡した時の相続権は前妻の子供にもあるのでしょうか。
先妻の子供にも相続権はあります。先妻の子も再婚後に生まれた子もあなたの子となりますので法定相続分は同じとなります。もし、あなたが再婚後の妻子に確実に財産をのこしたいのなら遺言書の作成をお勧めします。ただし、先妻の子にも最低限もらう事のできる割合(遺留分)はありますので、その遺留分は考慮しなければなりません。もし、遺留分を考慮しないまま遺産分割を行った場合、先妻の子に遺留分を請求される可能性もあります。 先妻の子の遺留分は法定相続分の1/2となります。
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