質問:異母兄弟の相続

両親ともに他界している4人兄弟の四男が亡くなりました。四男は未婚である為当然子供もいません。残る3人の兄弟のうち長男は父の前妻の子供です。いわゆる異母兄弟の関係です。この様な場合の相続分はどのようになるのでしょうか?

異母兄弟の相続の回答

亡くなった方のご両親も偶者も子供もいない場合は兄弟間での相続となります。また、今回は長男が異母兄弟にあたるという事ですので、遺言が無い場合は原則、法定相続分に従って次の様になります。
被相続人と片方の親が違う兄弟のことを相続上では半血兄弟、被相続人と両親が一緒の兄弟のことを全血兄弟と表現します。この半血兄弟は、全血兄弟の1/2の相続分となります。これにより、ご相談のケースに当てはめてみると2:2:1となります。
相続分に違いはあっても遺産分割協議等の手続きは皆同様に行わなければなりません。
なお、半血・全血という表現は兄弟姉妹間の相続の法定相続分を問う時だけに使用し、通常の生活上でこの表現を使用する事はありません。

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