質問:遺言書を故意に破った兄

父親が亡くなり、遺言書が発見されたのですが、兄が故意に破ってしまいました。昔から何かと問題の多い兄で、今回の父の遺言書に自分に不利な内容が記載されているのでは、という憶測の下このような行動に出てしまったようです。反省の色も見られず、私達相続人の間では兄に相続させるのを躊躇しています。この様な行いをする者でもきちんと相続人として遺産分割しなければならないのでしょうか。

遺言書を故意に破った兄の回答

あなたのお兄様の場合、故意に遺言書を破棄されたとの事ですので、「相続欠格」となる可能性があります。
「相続欠格」とは相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を当然にはく奪する為の制度です。相続の権利を失うので、遺留分も「相続欠格」に該当する事由とは以下の通りです。
1・故意に被相続人、相続人に該当する者を死亡させたり、又は死亡させようとし、刑に処せられた者。
2・被相続人が殺害されたことを知っておきながら告発、告訴しなかった者、但しその者が告発をしてもいいのか悪いのかの判断ができなかったとき、殺害者が自分の配偶者や直系の血族であった時を除く。
3・脅したりだましたりして被相続人に遺言の作成、取消、変更をさせた者
4・相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり隠したりした者
 
なお、この「相続欠格」するにあたり必要な手続きはありません。上記の事項に該当した場合は自然に「相続欠格人」と扱う事ができます。

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