家族の中に重度の知的障害者がいますが、相続の遺産分割の際に話し合いをする際はどのようにしたらいいのでしょうか。
たとえ本人が言葉や意味を理解できない認知症や知的障害の方も当然に相続の権利を持ちますので、その方抜きで遺産分割の手続きを行う事はできません。
しかし、実際には言葉や内容が理解できないままでは協議に参加する事はできないので、その方たちの権利を守る為に障害の度合いに応じて、成年後見人や保佐人を家庭裁判所に申し立てて選任しなければなりません。
その選任された成年後見人や保佐人が代理となった上で遺産分割協議を行います。
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