質問:姪(甥)は相続人になるか

先日父の兄にあたる伯父が亡くなりました。伯父には妻子も無く、両親は既に他界、唯一の弟である私たちの父も2年前に亡くなっています。この様な場合、姪にあたる私は相続人となるのでしょうか。

姪(甥)は相続人になるかの回答

被相続人である伯父様に配偶者、子がなく、また親御さんや弟にあたるあなたのお父様も先に亡くなられているので、原則あなたは伯父さまの相続人となります。
相続人が相続開始前に死亡やそのほかの原因により相続権を失った場合はその相続人の子が、本来なら相続人となるはずであった者が受けるべき相続分を相続する事となります。その相続を「代襲相続」といいます。

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