質問:養子は実子と同じ扱いで相続人になりますか

3人兄弟の長男である兄が亡くなりました。生涯独身であると思っていましたが、亡くなった後で生前に養子をとっていたことが分かりました。この場合、相続権は誰にあるのでしょうか。養子は実子と同じ立場になるのでしょうか。私たちの両親は既に他界しています。

養子は実子と同じ扱いで相続人になりますかの回答

原則として養子は実子と同じ相続権をもつため、亡くなったお兄様の遺産相続の権利は養子にあります。そのため兄弟姉妹にあたるあなたに相続権は無いこととなります。
これは民法の規定のルールによるもので、
①配偶者は常に相続人となる。
②一定の血族について順位をつける。1位「子」2位「直系尊属」3位「兄弟姉妹」でそれぞれ同順位に複数人いるときはその人数で共同相続する...と定められている事によります。
これより、あなた方の場合は、お兄様が縁組をすることによって「子」となった養子が第1順位の相続人となり、第1順位がいる以上、第3順位にあたるあなた方ご兄弟には相続人となる事が出来ないのです。

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