質問:死亡退職金は遺産分割の対象となるのですか

夫が亡くなり死亡退職金が支給される事となりました。死亡退職金は遺産分割の対象となるのでしょうか。

死亡退職金は遺産分割の対象となるのですかの回答

退職後に死亡した場合は当然退職金は財産として遺産分割の対象となりますが、退職以前に死亡した場合の退職金は各勤務先の規則に従う事となります。
原則として死亡退職金や死亡保険金は指定した受取人に支払われるものなので、遺産分割の対象からは外されます。また、受取人が「法定相続人」と指定されていれば、相続人間で分配して受取る事となります。
ただし、死亡保険金の受取人が法定相続人の1人や一部の人が取得した場合、相続人間に不公平が生じるため退職金は特別受益として考慮され、遺産分割が行われることもあるようです。

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