質問:相続人が誰もいない場合

私には相続人といえるような親族がいません。10年前に妻もなくしています。この様な場合、私の財産はどのようになるのでしょうか。

相続人が誰もいない場合の回答

親、妻、子供、兄弟姉妹、孫がいない場合の相続については、民法で規定されている第三順位までの親族が相続することと決められているので、ほとんど面識の無いような遠い親族に相続される事は原則としてありません。
引き継ぐ者がいない場合の財産は最終的には国庫に帰属する事になりますが、以下の様な順番を経て進められていきます。

利害関係人が家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任を申し立てる。
①財産管理人が選任される(官報にて公告)
②相続財産の管理精算手続き(官報にて相続債権者及び受遺者に対する請求申告の催告)
③相続人の捜索(6ヶ月以上の限定期間で公告)
④特別縁故者に対する財産分与の申立期間開始(3ヶ月間)
これらの段階を経た後、最終的に残余財産が有った場合には全て国庫へ引き継ぐこととなります。

特別縁故者とは生計を共にしてた人や療養介護に努めていた人などを指します。内縁の妻や夫も該当する場合があります。しかし、家庭裁判所で判断されない事もあるので、確実に遺産を残してあげたい人がいる場合は遺言書としてその意思を残すとよいでしょう。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる