夫がなくなり、私と10歳と13歳の息子が残されてしまいました。遺産分割はどうすれば良いのでしょうか。
相続が発生し、状況によっては相続人の中に未成年者がいる場合があります。
通常、相続が発生し相続人が2名以上いる場合は遺産分割協議を行いますが、未成年者は財産に関する法律行為ができないので、法定代理人として、その未成年者の親権者が遺産分割協議に参加する事が原則とされています。
ご相談のケースの様な場合、その親権者にあたる人も未成年者と同じ相続人となってしまうため、未成年者と親権者の間で利益が相反する事となってしまいます。
そのような場合においては家庭裁判所で親権者に代わって未成年者の代理人になる「特別代理人」を選任してもらいます。家庭裁判所に選任された特別代理人は未成年者にかわり遺産分割協議に参加し遺産分割協議書の押印も行います。
東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。
当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。
会社概要
LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。