相続の承認と放棄にあたり、注意すべきことはありますか。
相続には預金などの積極財産もあれば借金などの消極財産もあります。相続人はこれらの財産をどのように相続するかを決めることができます。
相続の種類は3種類あり、①単純承認②限定承認③相続放棄となります。
①単純承認...その相続人の相続分にあたる権利義務をすべて引き継ぎます。
以下に挙げる場合には単純承認したものとみなされます(原則)。
・相続人が相続財産の全部、または一部を処分した時
・相続開始を知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった時
・相続放棄、限定承認を行った後に故意の隠匿などで財産の全部または一部をを使用 した場合
②限定承認...相続人が積極財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。ただし、相続人全員が共同して申請する事が必要ですので、1人でも欠けてしまうと成立しません。
③相続放棄...被相続人の財産、権利を一切引き継がないことをいいます。相続放棄は各相続人が単独で申請することができます。相続放棄をしようとするときは、相続開始を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。また、相続放棄をするとその相続に関して初めから相続人でなかったものとされるため代襲相続の原因にもならなくなります。
この様にそれぞれメリット・デメリットがあります。慎重に判断し行う事が必要となります。
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