先日父が亡くなりました。父には借金があったそうで相続するかを悩んでいます。
父には土地付きの家がありますが、その家は誰も住まないので売却を考えています。その家を売却してから相続を考えたいと思っていますが、そのような事はできるのでしょうか。
放棄するかどうかを決める前に土地・家を売却する事は、財産の一部を処分したという事となりますので、法定単純承認をおこなったとみなされます。よって売却した後で相続するかどうかを決める事はできません。
「法定単純承認」とは、相続人が一定の行為(相続財産の全部あるいは一部の売却や相続放棄後に全部または一部売却等の行為があった場合)を行った場合には熟慮期間内でも、単純承認(借金も預金・土地等すべての相続を受ける)とみなされることをいいます。
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