質問:亡くなった父が借金の連帯保証人だった場合

亡くなった父が知人の借金の保証人であったことが分かりました。相続人は子供である2人姉妹の私達のみです。私達はその知人にあたる人とは面識もないため保証人にはなりたくありません。保証人であることも相続されてしまうのでしょうか。
保証人になる事を避けるにはどのように手続きを行ったらよいのでしょうか。

亡くなった父が借金の連帯保証人だった場合の回答

借金などの保証債務は相続の対象となります。連帯保証債務が相続される場合には相続分に従い債務を相続します。そしてその債務の範囲内で他の連帯保証人と共に債権者に対して連帯保証債務を負う事になります。保証人になりたくないのであれば相続放棄の手続きが必要となります。
なお、就職の際に行う身元保証などの保証人と被用者の信頼関係を基礎にしているものなどは原則相続の対象にはなりません。

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