大損したMさん

Mさんは相続に詳しい友人から、「相続登記には期間の制限はない」と聞いたため、相続登記をせずに放置していました。
相続登記のことなどすっかり忘れて、そのまま9年が経過した後、Mさんは、マンションを購入したため、相続した土地を売却しようと思いました。
大変良い条件で購入してくれる購入希望者が現れました。しかし、売却するには、相続登記をして土地をMさん名義にしなければなりませんでした。
そこで、司法書士に相続登記の依頼をしました。
しかし、相続登記を放置している間に、Mさんの兄弟であるAさん、Kさんが亡くなって
おり、相続人の範囲が広がっていました。
(お父様が亡くなった直後の話し合いでは、その土地はMさんが相続することで、兄弟間で話がまとまっていました。)
そして、その話し合いなど全く知らない、Mさんとは縁遠い人たち同士で遺産分割協議を行いました。
しかし赤の他人間での話し合いですから、結局まとまらず、売却代金を全員で分けることになり、Mさんの手元にはわずかな額しか入りませんでした。
きちんと相続登記をしていれば、Mさんの手元に売却代金全額が入ってくるはずでした。


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