財産を失ったYさん

Yさんは昨年、お父様を亡くされました。相続人はお兄様AさんとYさんだけです。兄弟間ではYさんが不動産を引き継ぐ話になっていました。しかし、登記に期限は無いと聞いていたので何もしないままで放置しておきました。
ところがあるとき、たまたま不動産登記簿を見ていると、とんでもない事態に気がつきました。父からAとYの共有とする相続登記がされ、Aの持分に差押がさ れていたのです。なぜ、このようなことが生じたのでしょうか?債権者が債務者(Aさん)の財産を差し押さえる前提として、法定相続による相続登記をしてい ました。不動産を引き継ぐことになっていたYさんの承諾や協力が無くとも勝手に登記をすることが出来るのです。
しかも、Yさんが相続登記をしていなかったので、先になされた差押えの登記が優先されてしまいます。「相続人間での決定のほうが、差し押さえよりも早かっ た」といっても通用しないのです。債権者としては、差押えができた以上、返済を受けられるまでは取下げることありません。結局、YさんがAさんの借金を肩 代わりして払うことで、差し押さえを取下げてもらうことになりました。Yさんが最初から、きちんと相続登記をしていればこのような事にはならなかったので す。 

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